相談時の状況(60代・男性)
2年前に発病、医療機関で手術するも視力は戻らず障害年金に該当するのではないかと無料相談に来られた。
社労士による見解
医師から症状が固定しているとの見解が得られれば障害手当金に該当する可能性ありと判断し受任した。
受任してから申請までに行ったこと
発病後の医療機関の初診日が厚生年金保険制度であることを確認した。その上で、最後に通院していた眼科医院に対し、目の症状が固定していることを確認し、固定していると判断した時期、その時の両目の視力検査の結果と視野狭窄の有無を確認して診断書を作成してもらった。
結果
障害手当金の認定を受けることが出来た。